2007年6月1日

東京消防庁、救急搬送トリアージを開始

東京消防庁は、2007年(平成19年)6月1日から救急隊による「救急搬送トリアージ」の試行を開始しました。

通報を受けて出場した救急隊が、現場でトリアージシートに基づいて緊急度や重症度を判定、緊急性がない場合には自己通院を勧め、傷病者本人の同意を得た上で不搬送とするものです。東京消防庁の試算によると、年間約5000件(約0.7%)の搬送が不要になると見られています。

また、トリアージ試行に合わせて「救急相談センター」の運用も開始されました。

救急隊経験者や看護師などが24時間体制で待機、電話で医療機関案内や応急手当のアドバイスなどを行うものです。緊急性が高いと判断される場合には救急車を出場させます。

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6月は土砂災害防止月間です

6月は土砂災害防止月間です。

「みんなで防ごう土砂災害」をテーマに、啓発活動や体制整備の推進などの取り組みが行われます。

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電波法関係告示等の改正案

総務省は、電波法関係の告示と電波法関係審査基準の改正案などを公表、2007年(平成19年)6月29日まで意見を募集しています。

5月に公布された電波法施行規則などの改正のうち、無線局の免許手続きに関する規定が8月1日から施行されることなどに伴うもので、改正される告示等は以下のとおりです。

  • 同一人に属する二以上の無線局相互間において共通に使用できる装置を定める件(昭和50年郵政省告示第620号)
  • 選択呼出装置を装置しなければならない無線局及び同装置の技術的条件を定める件(昭和37年郵政省告示第515号)
  • 呼出符号又は呼出名称に代えて簡略した名称を使用できる無線局を定める件(新規制定)
  • 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)

改正案などのうち、消防・防災関係の概要は以下のようになっています。

選択呼出装置を装置しなければならない無線局及び同装置の技術的条件を定める件

防災行政用同報固定局のうち、子局から個別受信機への中継のみを行う固定局で空中線電力が0.1W以下のものについてトーンスケルチによる選択呼出が認められるようになります。

呼出符号又は呼出名称に代えて簡略した名称を使用できる無線局を定める件

消防指令業務の集約化に対応するため、消防用基地局などについて呼出名称の代わりに指令センターの略称を使用することができるようになります。

電波法関係審査基準

60MHz帯デジタル同報通信系
  • 個別受信機向けに、アナログ方式の小電力送受信設備が認められるようになります。
  • 個別受信機向けの再送信子局について、家屋透過損失を見込んだ送信電力の基準が定められます。
260MHz帯デジタル移動通信系
  • 市町村移動通信系と都道府県総合通信系でシステムや周波数を共用する場合の通信統制台の設置基準が緩和されます。
  • また、デジタル移動通信系に、地方公共団体が開設する電気事業用、水防用、ガス事業用及び上下水道事業用無線局を収容することが認められるようになります。
アナログ通信系の使用期限等
  • 150MHz帯・400MHz帯の防災行政用無線局の周波数の使用期限は当面定めないこととなります。
  • また、アナログ同報通信系については、2007年(平成19年)12月1日以降は新たな周波数の指定を行わないこととなっていますが、子局の増設は認められることが明確化されます。
防災ヘリ・ドクターヘリ等
  • 260MHz帯のデジタル方式(SCPC:狭帯域デジタル通信方式)による防災ヘリ連絡用無線が導入されます。
  • ドクターヘリの広域応援を想定した運用が可能となるよう、通信の相手方や移動範囲が規定されます。
  • 15GHz帯ヘリコプター映像伝送について、デジタル方式導入のための技術的要件が定められます。

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