2007年7月4日

電気こんろ火災の対策強化へ

電気こんろによる火災を防ぐための、メーカー各社による対策が強化されます。

1988年(昭和63年)以前に製造された電気こんろで、スイッチに体などが触れて通電状態となって火災を引き起こす事故が2007年(平成19年)6月までに344件発生し、1名が死亡していたことがわかりました。

電気こんろメーカーとキッチンユニットメーカーなどが1990年(平成2年)からスイッチつまみの改修を進めてきましたが、4割近くが未改修のままとなっています。

経済産業省の指導を受けた各社では、2007年(平成19年)6月に「小型キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設置し、大学生協やマンション、アパートのデベロッパー、管理会社などへの働きかけや加盟各社によるTVコマーシャルなどの対策を強化、改修率100%を目指すとしています。

また、複数口がある多口電気こんろにも同様の問題があることから、協議会と加盟各社では対策を進めることにしています。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会のホームページアドレスはhttp://www.denki-konro.jp/です。

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2007年7月3日

大型除染システム車運用開始へ

札幌市と東京都、名古屋市、大阪市、福岡市の5消防本部に配備された大型除染システム車の運用が始まります。

総務省消防庁が各都道府県に発出した通知によると、2007年(平成19年)6月25日から関係法令に基づく無償使用が開始され、各消防本部での習熟訓練の終了後に正式運用の予定となっています。

また、特別高度救助隊と高度救助隊を配置する消防本部に、生物・化学災害への初動対応用として生物剤検知キットと化学検知紙が配布されることになりました。

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沖縄:豊見城市消防本部 人員も予算も慢性不足

豊見城市消防本部(沖縄県)で、慢性的な人員不足による無理な勤務体制などが問題になっています。

豊見城市議会の一般質問に対する消防長や人事課長の答弁などから、勤務体制が労働基準法違反に当たるとして那覇労働基準監督署から改善を求められているほか、牽引免許を持つ職員がいないために救助用ボートを使用できない状態となっていた上、水難救助についての規定が定められていないなどの問題が明らかになっています。

また、2008年(平成20年)春に開通予定となっている豊見城東道路の豊見城トンネルでの火災に対応できない可能性があるとの指摘もあります。化学消防車は導入から26年たっており、化学消火薬剤の交換もできていない状況です。防火衣も旧式のコート型で、高熱となるトンネル火災時の内部進入が難しいとのこと。セパレート型の防火衣や大型空気ボンベの購入を求める現場の声も予算不足を理由に実現していません。

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2007年6月1日

東京消防庁、救急搬送トリアージを開始

東京消防庁は、2007年(平成19年)6月1日から救急隊による「救急搬送トリアージ」の試行を開始しました。

通報を受けて出場した救急隊が、現場でトリアージシートに基づいて緊急度や重症度を判定、緊急性がない場合には自己通院を勧め、傷病者本人の同意を得た上で不搬送とするものです。東京消防庁の試算によると、年間約5000件(約0.7%)の搬送が不要になると見られています。

また、トリアージ試行に合わせて「救急相談センター」の運用も開始されました。

救急隊経験者や看護師などが24時間体制で待機、電話で医療機関案内や応急手当のアドバイスなどを行うものです。緊急性が高いと判断される場合には救急車を出場させます。

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ンク

6月は土砂災害防止月間です

6月は土砂災害防止月間です。

「みんなで防ごう土砂災害」をテーマに、啓発活動や体制整備の推進などの取り組みが行われます。

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電波法関係告示等の改正案

総務省は、電波法関係の告示と電波法関係審査基準の改正案などを公表、2007年(平成19年)6月29日まで意見を募集しています。

5月に公布された電波法施行規則などの改正のうち、無線局の免許手続きに関する規定が8月1日から施行されることなどに伴うもので、改正される告示等は以下のとおりです。

  • 同一人に属する二以上の無線局相互間において共通に使用できる装置を定める件(昭和50年郵政省告示第620号)
  • 選択呼出装置を装置しなければならない無線局及び同装置の技術的条件を定める件(昭和37年郵政省告示第515号)
  • 呼出符号又は呼出名称に代えて簡略した名称を使用できる無線局を定める件(新規制定)
  • 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)

改正案などのうち、消防・防災関係の概要は以下のようになっています。

選択呼出装置を装置しなければならない無線局及び同装置の技術的条件を定める件

防災行政用同報固定局のうち、子局から個別受信機への中継のみを行う固定局で空中線電力が0.1W以下のものについてトーンスケルチによる選択呼出が認められるようになります。

呼出符号又は呼出名称に代えて簡略した名称を使用できる無線局を定める件

消防指令業務の集約化に対応するため、消防用基地局などについて呼出名称の代わりに指令センターの略称を使用することができるようになります。

電波法関係審査基準

60MHz帯デジタル同報通信系
  • 個別受信機向けに、アナログ方式の小電力送受信設備が認められるようになります。
  • 個別受信機向けの再送信子局について、家屋透過損失を見込んだ送信電力の基準が定められます。
260MHz帯デジタル移動通信系
  • 市町村移動通信系と都道府県総合通信系でシステムや周波数を共用する場合の通信統制台の設置基準が緩和されます。
  • また、デジタル移動通信系に、地方公共団体が開設する電気事業用、水防用、ガス事業用及び上下水道事業用無線局を収容することが認められるようになります。
アナログ通信系の使用期限等
  • 150MHz帯・400MHz帯の防災行政用無線局の周波数の使用期限は当面定めないこととなります。
  • また、アナログ同報通信系については、2007年(平成19年)12月1日以降は新たな周波数の指定を行わないこととなっていますが、子局の増設は認められることが明確化されます。
防災ヘリ・ドクターヘリ等
  • 260MHz帯のデジタル方式(SCPC:狭帯域デジタル通信方式)による防災ヘリ連絡用無線が導入されます。
  • ドクターヘリの広域応援を想定した運用が可能となるよう、通信の相手方や移動範囲が規定されます。
  • 15GHz帯ヘリコプター映像伝送について、デジタル方式導入のための技術的要件が定められます。

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