消防法施行令など改正案 福祉施設防火を強化
総務省消防庁は、認知症高齢者グループホームなどの社会福祉施設の防火安全対策を強化するための消防法施行令改正案などを公表、2007年(平成19年)3月29日まで意見を募集しています。
「消防法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集について
- 対象施設
- 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設
- 救護施設
- 乳児院
- 知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
- 老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業(いわゆる認知症高齢者グループホーム)を行う施設
- 短期入所又は共同生活介護(いわゆる障害者ケアホーム)を行う施設(いずれも主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
- 防火管理者の選任
- 対象施設について、防火管理者を選任し、消防計画の作成などの防火管理業務を行わせることが必要になる収容人員の要件を、30人以上から10人以上に改める(共同防火管理を要する収容人員の要件も同様に改正)。
- 対象施設の防火管理者の資格は、甲種防火管理の課程を修了した者等とする。
- 消防用設備等の設置
- 275m2以上の対象施設にスプリンクラー設備の設置を義務付ける(従来は延べ面積1,000m2以上のものに設置)。
- ※ 総務省令で定める防火区画を有するものを除く。
- ※ 延べ面積1,000m2未満の対象施設に設置するスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備)の技術上の基準を緩和する。
- すべての対象施設に自動火災報知設備の設置を義務付ける(従来は延べ面積300m2以上のものに設置)。
- すべての対象施設に消防機関へ通報する火災報知設備の設置を義務付ける(従来は延べ面積500m2以上のものに設置)。
- すべての対象施設に消火器の設置を義務付ける(従来は延べ面積150m2以上のものに設置)。
- すべての対象施設に消防用設備の設置の際の消防機関の検査を義務付ける(従来は延べ面積300m以上のものを検査)。
- 275m2以上の対象施設にスプリンクラー設備の設置を義務付ける(従来は延べ面積1,000m2以上のものに設置)。
- 施行期日
- 公布の日から2年後を目途に施行する。
- 経過措置
- 既存の対象施設を対象に、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の設置について、施行から3年間(消火器については1年間)の猶予期間を設ける。
「消防法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について
- 防火管理者の資格の特例
- 管理権原が分かれている防火対象物で対象施設の用途に供される部分の収容人員が10人未満である場合、防火管理者の資格の特例(外部委託等)を適用することができることとする(従来は30人未満のものに適用)。
- スプリンクラー設備の設置基準
- 対象施設について、スプリンクラー設備の設置を要しない防火区画の要件を定める。
- 対象施設の廊下及び収納施設を、スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分に追加する。
- 対象施設に設置するスプリンクラーヘッドの種類及び放水能力、スプリンクラー設備の水量に関する基準を定める。
- 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の技術上の基準を緩和する。
- 施行期日
- 公布の日から2年後を目途に施行する。
- 経過措置
- 既存の対象施設を対象に、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の設置について、施行から3年間(消火器については1年間)の猶予期間を設ける。
「小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について(案)」に対する意見募集について
次の1から4までに掲げる要件のいずれかに該当する小規模社会福祉施設については、令第12条の規定にかかわらず、スプリンクラー設備の設置を要しないものとすること。
- 夜間に自力避難困難者(当該施設に入所している老人(要介護3以上の者に限る。)、乳児、幼児、障害者等(障害程度区分4以上の者に限る。)をいう。以下同じ。)の避難介助のため必要な介助者が確保されている小規模社会福祉施設として、次の(1)から(3)までに掲げる要件のすべてに該当するものであること。
なお、(2)の要件に該当するか否かを判断するに当たっては、新規のものについては、事業者が作成した事業計画等による入居者の見込み数により判断することとし、事業開始後に自力避難困難者の数が増加したものについては、その状態が継続的なものであることが認められたものについて、改めて(2)の要件に該当するか否かを判断するものとすること。- 当該施設は、平屋建て又は地上2階建てのものであること。
また、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料、準不燃材料又は難燃材料でされているものであること。 - 夜間における介助者1人当たりの自力避難困難者の数が、従業者等(夜勤職員、宿直職員、宿直ボランティア、住込みの管理者など当該施設において入所者とともに起居する者をいう。以下同じ。)にあっては4人以内、近隣協力者(当該施設に併設されている施設の職員、当該施設の近隣住民、当該施設と契約している警備会社の職員等で、火災発生時に駆けつけて避難介助を行う者をいう。以下同じ。)にあっては3人以内となるよう、介助者の数が確保されているものであること。
この場合において、次のア及びイに掲げる要件のすべてに該当する複数ユニットの小規模社会福祉施設にあっては、自力避難困難者の数が最大となるユニットにおいて、これに応じた介助者の数が確保されることで足りるものとすること。- ア ユニット間に設けられる壁及び床が耐火構造又は準耐火構造であるものであること。
また、当該壁又は床に開口部がある場合には、当該開口部に常時閉鎖式又は自動閉鎖式の防火設備が設けられているものであること。 - イ 各ユニットにおいて、他のユニットを経由することなく地上に至る避難経路を有しているものであること。
- ア ユニット間に設けられる壁及び床が耐火構造又は準耐火構造であるものであること。
- 近隣協力者は、次のアからウまでに掲げる要件のすべてに該当するものであること。
なお、近隣協力者は、一の事業所、世帯等から複数名を確保して差し支えないものであること。- ア 居所から当該施設に2分以内で駆けつけることができるものであること。
- イ 居所には、当該施設の自動火災報知設備と連動して火災の発生を覚知することができる装置が備えられているものであること。
- ウ 近隣協力者本人の同意がある旨、火災発生時の活動範囲、夜間不在時における代替介助者の確保方策その他の必要な事項について、消防計画又は関連図書により明らかにされているものであること。
- 当該施設は、平屋建て又は地上2階建てのものであること。
- 各居室から屋外等に容易に至ることができる小規模社会福祉施設として、次の(1)から(4)までに掲げる要件のすべてに該当するものであること。
- 当該施設は、平屋建て又は地上2階建てのものであること。
また、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料、準不燃材料又は難燃材料でされているものであること。 - すべての居室において、地上又は一時避難場所への経路が、次のア又はイに掲げる要件のいずれかに該当することにより、構造上確保されているものであること。
- ア 扉又は掃出し窓を介して、地上又は一時避難場所に直接出ることができるものであること。
- イ どの居室から出火しても、火災室又は火災室に設けられた開口部に面する部分を通らずに、地上又は一時避難場所に至ることができるものであること。
- 一時避難場所の位置及び構造は、外部からの救出を妨げるものでないこと。
- 夜間の体制が夜勤者1名となる2ユニットの小規模社会福祉施設にあっては、当該夜勤者のほかに1(3)アからウまでに掲げる要件のすべてに該当する近隣協力者が1人以上確保されているものであること。
- 当該施設は、平屋建て又は地上2階建てのものであること。
- 共同住宅の複数の部屋を占有し、その総面積により小規模社会福祉施設に該当するもののうち、次の(1)から(4)までに掲げる要件のすべてに該当するものであること。
- 小規模社会福祉施設として用いられている部分の床面積が一区画当たり100m2以下であるものであること。
また、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料、準不燃材料又は難燃材料でされているものであること。 - 小規模社会福祉施設として用いられている部分が3階以上の階に存する場合には、当該部分を区画する壁及び床が耐火構造となっており、その開口部に常時閉鎖式又は自動閉鎖式の防火設備が設けられているものであること。
- 自力避難困難者の数が一区画当たり4人以下であるものであること。
また、すべての自力避難困難者が、自動火災報知設備の鳴動や周囲からの呼びかけにより火災を覚知することができ、介助者の誘導に従って自立的に歩行避難できるものであること。 - 当該施設において従業者等が確保されているものであること。
- 小規模社会福祉施設として用いられている部分の床面積が一区画当たり100m2以下であるものであること。
- 上記1から3までに該当しない小規模社会福祉施設のうち、次により求めた避難所要時間が避難限界時間を超えないものであること。
- 避難所要時間は、自力避難困難者が避難行動を開始するまでに要する算定上の時間である「避難開始時間」と、自力避難困難者の移動に要する算定上の時間である「移動時間」の和により算定するものとすること。
なお、所定の算定方法によることが適当でない場合には、避難訓練において実際に測定した所要時間を用いることができるものとすること。 - 避難限界時間は、火災室が盛期火災に至る算定上の時間である「基準時間」と、盛期火災に至った火災室からの煙・熱の影響によって、他の居室や避難経路が危険な状況となるまでの算定上の時間である「延長時間」の和により算定するものとすること。
- 各居室がそれぞれ火災室となった場合を想定し、そのすべてにおいて避難所要時間が避難限界時間を超えないものであること。
また、火災室からの避難については、当該基準時間内に当該区画外へ退出することができるものであること。
- 避難所要時間は、自力避難困難者が避難行動を開始するまでに要する算定上の時間である「避難開始時間」と、自力避難困難者の移動に要する算定上の時間である「移動時間」の和により算定するものとすること。
関連リンク
- 平成18年消防予第8号 認知症高齢者グループホーム等に係る防火安全対策の指導について [PDF]
- 平成18年消防予第53号 認知症高齢者グループホーム等に係る実態調査の結果等について [PDF]
- 『認知症高齢者グループホーム等において講ずべき防火上の対策(案)についての意見募集について』に対するご意見および行政の考え方について [PDF]
- 消防法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見募集 [PDF](報道発表)
- 別添 認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策の概要 [PDF]
- 消防法施行令の一部を改正する政令案要綱 [PDF]
- 消防法施行規則の一部を改正する省令案要綱 [PDF]
- 「小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について」の概要 [PDF]
- 別紙 意見募集要領 [PDF]
平成19年春季全国火災予防運動
3月1日から7日まで、春季全国火災予防運動が行われます。
(一部を除いて、これまでに紹介した内容の再掲となります)
総務省消防庁
- 消防予第27号 平成19年春季全国火災予防運動の実施について [PDF]
- 別紙1 住宅防火いのちを守る7つのポイント -3つの習慣・4つの対策- [PDF]
- 別紙2 平成19年全国山火事予防運動実施要綱 [PDF]
- 別紙3 平成19年車両火災予防運動実施要綱 [PDF]
- 消防予第32号 平成19年春季全国火災予防運動実施要綱の取扱いについて [PDF]
- 平成19年春季全国火災予防運動の実施 [PDF](報道発表)
- 別添1 住宅防火対策の推進 [PDF]
- 別添2 平成19年春季全国火災予防運動ポスター(モデル:上野真未さん) [PDF]
- 別添3 平成19年春季全国火災予防運動実施要綱 [PDF]
林野庁
仙台市消防局
さいたま市消防局
東京消防庁
横浜市安全管理局
川崎市消防局
名古屋市消防局
京都市消防局
- 春の火災予防運動の実施について [PDF]
大阪市消防局
- 予防運動期間中の主な行事 [PDF]
神戸市消防局
北九州市消防局
きょうのピックアップ
- 緊急地震速報、本運用開始は9月めど
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気象庁の「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」は、最終報告案を了承、6ヶ月の周知期間を置いた上で本運用を開始することになりました。
日本民間放送連盟(民放連)が行った認知度調査で、約33%が緊急地震速報の名前も内容も知らないとの結果が出ており、周知が図られないままの本運用に混乱の恐れが指摘されています。一方、防災情報に企業と個人の格差があるのは問題とする声もあります。
- 緊急地震速報の本運用開始に係る検討会(第7回)の概要について
- 緊急地震速報の本運用開始に係る検討会(第7回)議事概要 [PDF]
- 緊急地震速報の本運用開始に係る検討会(第7回)議事次第 [PDF]
- 資料1 民放連「緊急地震速報」認知度調査結果 [PDF]
- 資料2 「緊急地震速報」に関する意識調査における回答と評価 [PDF]
- 資料3-1 「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」最終報告(案)の意見募集に対して寄せられた主なご意見とその対応について(案) [PDF]
- 資料3-2 「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」最終報告(案)の意見募集に対して寄せられたご意見及びそれに対する対応(案) [PDF]
- 資料4-1 「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」最終報告(案) [PDF]
- 資料4-2 「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」最終報告(案)本文及び別紙2(見え消し版) [PDF]
- 資料4-3 内閣府からの意見により修正を行った「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」最終報告(案)本文及び別紙2 [PDF]
- 資料4-4 内閣府からの意見により修正を行った「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」最終報告(案)本文及び別紙2(見え消し版) [PDF]
- 「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」最終報告(案)に対する意見の提出について(日本民間放送連盟)
- 揺れる前の「緊急地震速報」、9月めどに一般提供
- 地震速報本運用は秋から 気象庁の検討会
- 緊急地震速報の本運用開始に係る検討会(第7回)の概要について
- 震度情報の発表について - K-NET更新による震度データの活用 -
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気象庁は、2007年(平成19年)3月1日から、防災科学技術研究所の強震観測施設「K-NET」の震度データを震度情報として発表します。
防災科研が2003年(平成15年)から進めてきたK-NET観測点の更新に合わせ、九州の一部と沖縄の観測点に震度計の機能を持たせたもので、新たに17市町村の震度が発表されることになります。
- 震度情報の発表について ― K-NET 更新による震度データの活用 ― [PDF](気象庁)
- 震度情報の発表について ― K-NET更新による震度データの活用 ― [PDF](防災科学技術研究所)
- 震度情報の発表 ― K-NET 更新による震度データの活用 ― [PDF](総務省消防庁)
- 気象庁 | 地震・津波
- NECの消防・防災ソリューション事業体制の強化について
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NECは、消防・防災ソリューション事業体制強化のため、NECモバイリングが行ってきた公共公益団体向け自営無線通信システム事業(公共モバイル事業)をNECネットワーク・センサに譲渡すると発表しました。
事業譲渡日は2007年(平成19年)4月1日を予定。公共モバイル事業は、中央省庁や都道府県、市町村の移動系通信システムを展開する事業で、消防指令システムや防災行政無線などが含まれます。
NECでは今後、デジタル化や消防、防災システムの統合が進むことを見込んでおり、SI(システム構築)から開発、設計、製造までを一貫して行う製販一体の事業推進を図るとのことです。
- NECモバイリング、NECネットワーク・センサの概要(NEC)
- 公共モバイル事業の事業譲渡に関するお知らせ(NECモバイリング)
- 公共モバイル事業の事業譲渡に関するお知らせ [PDF](NECモバイリング)
- メタボの消防職員に栄養士が警告
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中部上北広域事業組合消防本部(青森県)で、健康研修会が開催されました。
71人いる職員の半数を超える40人が高血圧や肥満などだったことから、食生活の改善を図る必要があるとして行われたものです。
- 製品安全啓発緊急シンポジウム「『つくる安全 つかう安全』」の開催について
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経済産業省は、2007年(平成19年)3月23日に「製品安全啓発緊急シンポジウム」を開催します。
- 昭和音楽大学合同消防訓練
- 万が一に備えて~DIG(災害図上訓練)
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稲積記念会館(札幌市)で行われたDIG(災害図上訓練)の模様。
- 防災リスクマネジメントの本質は「事業継続」の視点
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日経BP SAFETY JAPANのインタビュー記事。
BCP(事業継続計画)策定には、従来の防災対策のような「原因」ではなく「事象」に着目することが重要との指摘です。
- 神戸RT( ロボットテクノロジー) 構想 第7回レスキューロボットコンテスト 出場チームが決定しました! [PDF]
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第7回レスキューロボットコンテストの予選に出場する20チームが決まりました。
- 株式会社大旺インターナショナルジャパンが輸入・販売した電気ストーブ(ハロゲンヒーター)について(第2報)【販売事業者による製品回収】
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経済産業省は、大旺インターナショナルジャパンが輸入、販売したハロゲンヒーターについて、一部販売店が回収を行うことになったと発表しました。
問題のハロゲンヒーターでは、使用中にヒーターランプが破損、高温の破片で床を焦がしたり、火傷を負うなどの事故が5件発生しています。
経済産業省などによると、大旺インターナショナルジャパンは登記されている住所に事務所がなく、回収や修理などの対応が期待できない状況。このため、販売店で回収を行うことになったものです。
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