総務省消防庁は、消火器に標準的な使用期限や廃棄するときの連絡先、安全な取扱いなどの表示を義務付ける内容の省令改正案について意見を募集しています。
2009年(平成21年)に大阪市で発生した消火器の破裂事故を受けて「予防行政のあり方に関する検討会」が2010年(平成22年)7月に取りまとめた報告書では、保守管理が不十分だったために経年劣化が進んで事故となる場合が多いと指摘、製造から廃棄までの各段階で対策が必要としました。
改正案では報告書を踏まえ、使用時や廃棄時の安全な取扱いや維持管理上の適切な設置場所、点検などについての注意事項の表示が義務付けられます。また、住宅用以外の消火器ではこれまで義務付けられていなかった使用期限や、蓄圧式と住宅用では使われない加圧式との区別を表示しなければならないとしました。また、製造から3年とされていた消火器の点検について、蓄圧式は5年に延長したほか、製造から10年を経過した消火器への耐圧性能試験が義務化されます。経過措置として、既存の防火対象物と施行後1年の間に工事を始めた防火対象物については、2011年(平成23年)1月に予定されている省令の施行から11年間は旧基準消火器の設置が認められます。
意見は電子メールか郵送、FAXで受け付けています。期限は2010年11月18日必着となっています。
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