2012年1月12日

エタノール含有燃料を扱う給油取扱所の改正基準施行

2012年(平成24年)1月11日に、エタノールを含有する燃料などを扱う給油取扱所(ガソリンスタンド)の技術上の基準を整備した「危険物の規制に関する政令」などが施行され、技術上の基準の運用についての通知が総務省消防庁から発出されました。

エタノールを混合したバイオ燃料の普及が予想されることなどを踏まえて改正されました。エタノールと、エタノールを3%含有するガソリン(E3)、10%含有するガソリン(E10)などエタノールを含有するものを扱う給油取扱所が対象となり、ETBE(エチル-ターシャリ-ブチルエーテル)をガソリンに混合したものは含まれません。

通知では、エタノールを取り扱う給油取扱所については「メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る規定の運用について(通知)」(平成6年3月25日付け消防危第28号。28号通知)第2の例によるとしたほか、「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の規格に適合する揮発油を扱う給油取扱所についても改正された政令の基準が適用されるとしています。取扱いの技術上の基準については28号通知第3の例によるとされました。そのほか、耐アルコール型の泡消火薬剤の使用や設備、機器などの腐食劣化に留意して点検することも求めています。

なお、E3を取り扱う既設の給油取扱所については立入検査等を活用して状況を把握したうえで区分を変更することとし、変更のための届出を行わせる必要はないとしています。

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