国土交通省は、防災用備蓄倉庫などの部分を容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない規定や、「既存不適格建築物」のうち耐震性などの要件を満たしているものについて、既存部分の1/2を超える大規模な増改築を可能とすることを盛り込んだ建築基準法施行令などの改正案をとりまとめ、意見を募集しています。
容積率は敷地面積に対する延べ面積(床面積の合計)で算定されますが、改正案では防災用備蓄倉庫のほか、蓄電池や自家用発電機、貯水槽を設置する部分を延べ面積に含めないようになります。建築後の法改正などで基準に適合しなくなった既存不適格建築物については、現在は既存部分の1/2以下であれば一定の安全性を確保することで既存不適格のまま増改築が可能となっていますが、1/2を超える増改築についても既存不適格建築物として存続できるようにします。
改正案への意見募集は、2012年9月6日まで受け付けています。
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