消費者庁は、消費者事故の公表について定めた基本要領を改訂し、深刻な事故の発生や同様の事故の多発、リコール対象製品による事故などについては製品名や型式、事業者名を公表する規定を設ける方針です。
2012年(平成24年)8月8日に公表された「生命・身体被害に係る消費者事故情報等の公表に関する基本要領」の改訂案に盛り込まれています。現在、消費者庁は製品に起因する事故か特定できない場合であっても製品名などを公表する運用を行っていますが、これを基本要領で明確化します。また、原則として週2回公表している「重大製品事故」についても、基本要領に規定を加え、公表基準などを整備します。
消費者庁では、基本要領の改訂案への意見を2012年8月22日(必着)まで募集しています。
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