2010年4月5日

固体酸化物型燃料電池に対応した改正省令公布

総務省消防庁は、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の改正案に対する意見募集の結果を公表し、改正省令を公布しました。

燃料電池の技術開発が進み、すでに実用化されている固体高分子型とリン酸型、溶融炭酸塩型に加えて、固体酸化物型燃料電池の普及が見込まれていることから、条例の制定基準などを定めることにしたもので、2006年度(平成18年度)に開催された検討会の報告を踏まえた内容となっています。

公布された省令では、固体酸化物型燃料電池を燃料電池発電設備の定義に加えられました。また、家庭用としての利用が想定される出力10kW未満の固体酸化物燃料電池については、異常時の自動停止機能を条件として建物から3m以内の屋外に設置できることとしています。

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