2012年3月26日

リチウムイオン蓄電池設備の設置基準を緩和へ

総務省消防庁は、引火性液体を電解液に使うリチウムイオン蓄電池設備についての特例や、セルフ方式のガソリンスタンドに圧縮水素充てん設備を併設可能とするための技術基準を盛り込んだ危険物の規制に関する政令などの改正案を公表し、意見を募集しています。

リチウムイオン蓄電池を設置する施設は消防法上「一般取扱所」とされ、製造所の技術基準が準用されています。このため、リチウムイオン蓄電池設備を危険物施設でない建築物の中に設置することは認められていませんでした。改正案では、基準の特例を定めることができる一般取扱所として、建築物に設置している蓄電池設備以外で危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が30倍未満のものを追加します。

セルフ方式のガソリンスタンドでは、これまで圧縮天然ガス(CNG)と液化石油ガス(LPG)の充てん設備を併設することが認められていましたが、圧縮水素ガス充てん設備を併設する場合の技術基準が整備されます。

また、東日本大震災では津波による被害が大きかったことから、危険物施設の所有者などが予防規程に定めなければならない事項として、津波が発生した場合や発生するおそれがある場合の点検、応急措置などが追加されます。

改正案への意見募集は、2012年(平成24年)4月22日が期限となっています。

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