2012年12月18日

ガソリンスタンド併設の水素スタンド基準改正

総務省消防庁は、給油取扱所(ガソリンスタンド)に併設される圧縮水素スタンドの常用圧力を82MPa以下に引き上げる「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」を公布しました。

2010年(平成22年)に閣議決定された「規制・制度改革に係る対処方針」を受けて燃料電池自動車の普及などを図るため作成された工程表に基づくもので、水素ステーションに設置される圧縮水素スタンドでも同様に常用圧力が40MPa以下から82MPa以下に引き上げられます。総務省消防庁が2011年度(平成23年度)に開催した検討会では、ガソリンスタンド併設の圧縮水素スタンドで常用圧力を引き上げても安全性に影響はないとの報告を取りまとめており、付加的な技術基準は設けないことになっています。

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