2011年4月11日

消防・防災行政無線の利用多様化へ基準整備

総務省は、ドクターヘリへの消防無線搭載や複数の消防機関による基地局の共同整備などへの対応を盛り込んだ「電波法関係審査基準」改正案のパブリックコメント実施結果を公表しました。

改正案では、ドクターヘリの運航事業者が消防用無線局の免許を受けることができるとしたほか、260MHz帯の消防用デジタル移動通信系について管轄区域を越えて基地局のサービスエリアを設定する場合の周波数割り当てについて基準を設けました。また、260MHz帯消防用デジタル移動通信系のSCPC方式と都道府県デジタル総合通信系、市町村デジタル移動通信系などのTDMA方式が共用する周波数の割当てについて、将来的に消防用専用とすることを目指すとして制限を加えています。

同報系の防災行政無線を個別受信機向けに送信する「各戸受信系」固定局の周波数を指定する基準も設けられ、各戸受信系固定局と接続する無線局はデジタル同報通信系や市町村デジタル移動通信系の固定局、デジタル方式への移行計画が提出されているアナログ同報通信系固定局とされました。

これまでは管轄区域の人口が30万人以上であることが原則となっていた署活動用の消防用無線局の周波数割当てを、デジタル移動通信系の運用や具体的な導入計画がある場合にも指定できる規定が整備されます。

(デジタル無線化で署活動用の周波数割当て、デジタル化による利便性低下の懸念を証明する形になっている気がします。各戸受信系も個別受信機のデジタル化回避ですし、本当に必要な政策だったのかという検証も求められるのでは)

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