2013年8月3日

改正水防法一部施行 自衛水防組織と自衛消防組織の関連は

総務省消防庁は、2013年(平成25年)6月12日に公布された「水防法及び河川法の一部を改正する法律」の一部施行に伴って国土交通省から出された通知についての事務連絡を発出しました。

改正水防法の施行により、市町村地域防災計画で避難確保を図る必要があるものと位置づけられた地下街などでは、これまでの避難確保計画に加えて浸水を防ぐための対策を盛り込んだ「避難確保・浸水防止計画」を定めることになったほか、計画に従った活動が確実に行われるよう「自衛水防組織」の設置も義務付けられました。改正の趣旨について、国土交通省では「水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部施行について」(平成25年7月11日付け国水政第30号)を発出しています。

事務連絡では、国土交通省と協議済みとした上で、自衛水防組織と自衛消防組織の関係について基本的には異なる観点から設置される別の組織であり、事業者の判断により自衛水防組織と自衛消防組織が同じ構成員で編成される場合もありうるとしています。また、避難確保・浸水防止計画についても消防計画とは別の計画であり、作成された計画を受け付けるのは基本的に市町村の水防担当部局になるとしました。

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