2013年8月19日

ガソリン取扱い指導などの留意事項通知 総務省消防庁

総務省消防庁は、2013年(平成25年)8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を受けて、ガソリンの貯蔵、取扱いや火気器具を使用する屋台への指導に係る注意事項を通知しました。

通知では、ガソリンは引火点が約-40℃と低く、可燃性蒸気が床面に沿って広範囲に拡大するといった特性があるために、容器の開口部が開いていたりガソリンが漏えいすると離れた場所の火気や静電気などにより火災に至る危険が高いことや、静電気が蓄積しやすい不良導体であり消防法令に適合した金属製容器で貯蔵、取扱いする必要があることのほか、容器の保管は火気や高温、直射日光を避けて通気性の良い場所とするなどの留意事項を挙げています。また、ガソリン容器の圧力調整弁の操作など、取扱説明書に従って適正に取り扱うことや、発電機を稼働させたままの給油はしないなどとした上で、特に夏季はガソリンの蒸気圧が高くなる可能性があるため吹きこぼしが起こらないよう注意する必要があるとしています。

屋台でガスこんろを使用する場合などについても、火災予防条例で定める事項に加えて消火器の設置、ゴムホースは適正な長さとして接続部分をホースバンドなどで締め付け、ひび割れなどの劣化がないことを点検するよう求めています。

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