2009年1月1日

消防庁、消防設備関係の省令案などの意見募集結果を公表

総務省消防庁は、2008年(平成20年)中に実施した消防設備関係の省令などの改正案の意見募集結果を公表しました。

(2009/01/16追記:末尾に関連リンクとして2008年12月26日発出の通知を追加しました)

無線方式の自動火災報知設備、特定施設水道連結型スプリンクラー設備関係

自動火災報知設備への無線方式の導入のための技術上の基準と、認知症高齢者グループホームなどの小規模福祉施設への設置が認められた特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いる加圧送水装置の性能などの基準を定める消防法施行規則改正案などへの意見は3件ありました。

消防庁では、意見募集の結果などを踏まえ、改正消防法施行規則と告示を2008年12月26日に公布し、同日から施行しました。なお、一部の規定については2009年(平成21年)4月1日に施行されます。

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特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いる配管、火災通報装置関係

特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いる配管などについて、性能の基準などを定める告示案と、同種の小規模福祉施設で500㎡未満のものに設置する火災通報装置の技術基準を定める告示案への意見は合わせて15件ありました。

消防庁では、意見募集の結果などを踏まえ、3件の告示を2008年12月26日に公布しました。一部を除いて、2009年4月1日に施行されます。

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閉鎖型スプリンクラーヘッド関係

特定施設水道連結型スプリンクラーに用いるスプリンクラーヘッドの性能などの基準を定める省令の改正案については、意見はありませんでした。

消防庁では、改正省令を2008年12月26日に公布し、同日から施行しました。

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金属製管継手及びバルブ類の基準関係

金属製管継手やバルブ類について、技術の進歩などを踏まえてステンレス材などを用いることができるよう消防法施行規則の改正が行われたことに伴う、関係する基準を整備する告示案については、合わせて11件の意見がありました。

消防庁では、意見募集の結果などを踏まえ、2件の告示を2008年12月26日に公布し、同日から施行しました。

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特定小規模施設等向け火災報知設備の感知器と発信機関係

小規模福祉施設を含む特定小規模施設について、一定の条件の下で受信機の設置を要しない簡易な構成とするための基準整備を進めていることに伴う、発信機と感知器に求められる性能などの基準を定める省令の改正案については、6件の意見がありました。

消防庁では、意見募集の結果などを踏まえ、告示を2008年12月26日に公布し、同日から施行しました。

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特定小規模施設向けの自動火災報知設備関係

小規模福祉施設やカラオケボックスなどについて、面積にかかわらず自動火災報知設備の設置が義務付ける消防法施行令の改正が行われたことに伴う、特定小規模施設に対応した自動火災報知設備の設置や維持などについての技術上の基準を定める省令案などについては、意見はありませんでした。

消防庁では、省令と告示を2008年12月26日に公布し、同日から施行しました。なお、一部の規定については2009年4月1日から施行されます。

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