2011年11月14日

ギ酸セシウム、ジャトロファ油など船舶運送要件追加へ

国土交通省は、液体化学薬品15物質の運送要件追加と国内で製造された危険物容器の国内検査義務化を内容とする「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」の改正案を公表し、意見を募集しています。

危険物の海上輸送についてはSOLAS条約に基づいて国際海事機関(IMO)が技術基準を定めていて、新たに15の液体化学薬品の運送要件などが追加されたことに対応します。追加される物質のうち、ギ酸セシウム溶液は油田の掘削などに使われています。ジャトロファ油はナンヨウアブラギリ(ジャトロファ)の種子から生成される油で、毒性のため食用に適さないほか耕作に向かない土地でも栽培できることからバイオ燃料として期待されています。

危険物容器についてもIMOによる規程に従って技術基準の適合性検査を行った上で適合することを表示していますが、日本では外国法人など日本船舶を所有できない企業が所有する容器の基準適合表示は外国政府によるものを認めていました。今回の改正案では、日本から輸出される危険物についての責任を明確化するため、日本で製造された容器は国内で検査を受けることを義務付けます。

意見は2011年(平成23年)12月11日まで受け付けています。

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