2012年7月30日

航空機用エアバッグに硝酸塩火薬使用可能に 告示改正案

原子力安全・保安院は、硝酸塩を主とする火薬をガス発生剤として使用する航空機用エアバッグを火薬類取締法の適用を受けない火工品に追加する告示の改正案を公表して意見を募集しています。

ガス発生剤として硝酸塩を主とする火薬を使うエアバッグは、自動車用のものが同法の適用を受けない火工品となっていますが、航空機用エアバッグにも硝酸塩を主とする火薬を使用する新しい設計の製品が開発され、経済産業省の火工品検討小委員会が安全性などに問題がないと評価したことを受けて告示を改正することになりました。

意見は2012年(平成24年)8月26日午後5時(郵送の場合は同日必着)まで受け付けます。改正告示の施行は2012年9月上旬を予定しています。

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