2011年10月23日

「サービス付き高齢者向け住宅」の用途判定について

総務省消防庁は、改正高齢者居住安定法(高齢者住まい法)で創設された「サービス付き高齢者向け住宅」の消防法上の用途判定についての執務資料を各都道府県と東京消防庁、政令指定都市の消防本部に送付しました。

高齢者居住安定法の改正に伴って高齢者専用賃貸住宅などの制度がサービス付き高齢者向け住宅に一本化されたほか、老人福祉法上の有料老人ホームも基準を満たせばサービス付き高齢者向け住宅として登録が可能となったことを受けてのもので、「状況把握サービス及び生活相談サービスのみの提供を受けている場合や個別の世帯ごとにいわゆる訪問介護等を受けている場合」は消防法施行令別表第一(5)項ロ(寄宿舎、下宿又は共同住宅)として扱い、「共用スペースにおいて入浴や食事の提供等の福祉サービスの提供が行われる場合」は別表第一(6)項ロ(ショートステイ、特別養護老人ホーム等)又はハ(老人デイサービスセンター、老人福祉センター等)に該当するものとして取り扱うこととしています。

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