総務省消防庁は、防火対象物などの「管理について権原を有する者(管理権原者)」を判断する場合の考え方について通知を発出しました。
通知では、所有や管理、運営、契約の形態などに応じた管理権原者の代表的な例について表にまとめているほか、複合用途防火対象物では管理権原が複数となるのが基本としたうえで、管理権原が単一となる場合を例示しています。なお、消防用設備などの設置や維持管理を行うべき「防火対象物の関係者」は管理権原者とは別の概念であり、同一人が該当するとは限らないことに留意する必要があるとしています。
また、共同住宅などで防火管理者を共同選任している防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていないものについては、消防法施行令第3条第2項の規定を適用して管理権原ごとに防火管理者を選任するよう指導を行うべきであるのに、共同選任により防火管理者を選任するよう指導している事例が見受けられるとして注意を喚起しています。
管理権原者の考え方や複合ビルなどの複合用途防火対象物の管理権原については、総務省消防庁の検討会が2012年(平成24年)1月、今回出された通知の内容が盛り込まれた報告書を取りまとめています。
関連リンク
- 新築の工事中の建築物等に係る防火管理及び防火管理者の業務の外部委託等に係る運用について(平成16年3月26日付け消防特第43号)(総務省消防庁)
- 「予防行政のあり方に関する検討会報告書」の公表(平成24年1月20日報道資料) [PDF](総務省消防庁)
- 複合ビルの防火・防災管理強化や機器検定見直しへ(ひびきの市消防局)
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