総務省消防庁は、経過措置期間の終了により2012年(平成24年)6月1日から規定が適用される防災管理点検報告特例認定の運用について通知を発出しました。
防災管理点検の特例認定制度は、過去3年間に消防法違反により命令を受けていないことなどを条件に、毎年行うことになっている防災管理点検報告を3年間免除し、防災優良認定証の表示ができるものです。2008年(平成20年)6月に施行された改正消防法で、自衛消防組織や防災管理に係る消防計画と合わせて導入されました。
関連リンク
- 消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用について(平成24年1月27日付け消防予第14号) [PDF](総務省消防庁)
- 消防法の一部改正に伴う、消防法施行令及び消防法施行規則等の改正について(『消防の動き』平成20年11月) [PDF](総務省消防庁)
- 消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の概要に対する意見募集の結果(平成20年9月25日報道資料) [PDF](総務省消防庁)
- 消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の概要に対する意見募集(平成20年8月5日報道資料) [PDF](総務省消防庁)
- 大規模地震等に対応した自衛消防力の確保(日本消防設備安全センター 違反是正センター。自衛消防組織と防災管理対象物についての解説)
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