2012年7月18日

石油コンビナート異常現象の通報徹底を 消防庁通知

総務省消防庁は、石油コンビナートで火災や石油漏えいなどの「異常現象」が発生した場合は直ちに通報するよう求める通知を発出しました。

2011年(平成23年)6月に大阪府堺市の石油コンビナート等特別防災区域内にある特定事業所で起きた溶融硫黄約50トンの漏えいが通報されていなかったことを受けたもので、2012年(平成24年)7月13日付けで出されました。通知では、石油コンビナートのある道府県に対して通報体制の確認などを求めたほか、関係業界団体にも、通報を的確に行うことや防災業務に関する教育の徹底などについて加盟各社に周知するよう要請しました。

石油コンビナート等災害防止法では、特定事業所で異常現象が発生した時は、消防署か市町村の指定する場所に通報することが義務付けられているほか、特定事業所を設置している特定事業者は、異常現象の通報を含めた防災業務の実施状況を毎年報告することが定められています。

トラブルを起こした事業者によると、漏えいした溶融硫黄は温度が100℃以下で固体になるため周辺環境への影響や健康被害の可能性はほとんど考えられないとのことですが、関係機関とも連携して周囲の環境や従業員、近隣住民への影響について確認するとしています。

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