原子力安全・保安院は、硝酸塩を主とする火薬をガス発生剤として使用する航空機用エアバッグを火薬類取締法の適用を受けない火工品に追加する告示の改正案を公表して意見を募集しています。
ガス発生剤として硝酸塩を主とする火薬を使うエアバッグは、自動車用のものが同法の適用を受けない火工品となっていますが、航空機用エアバッグにも硝酸塩を主とする火薬を使用する新しい設計の製品が開発され、経済産業省の火工品検討小委員会が安全性などに問題がないと評価したことを受けて告示を改正することになりました。
意見は2012年(平成24年)8月26日午後5時(郵送の場合は同日必着)まで受け付けます。改正告示の施行は2012年9月上旬を予定しています。
関連リンク
- 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示案に対する意見の募集について(電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
- 総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会火薬部会第5回火工品検討小委員会 開催通知(経済産業省)
- 総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会火薬部会火工品検討小委員会(第1回)議事概要(経済産業省。「ガス発生剤(硝酸塩を主とする火薬)」を使用した自動車用エアバッグガス圧力容器封板開放装置の、火薬類取締法の適用を受けない火工品への追加について)
- 総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会火薬部会火工品検討小委員会(第1回)配付資料(経済産業省)
- 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示を定める件に関する意見の募集について(電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
- 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示を定める件に関する意見の募集の結果について(電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
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