指定都市市長会は、2012年(平成24年)7月18日、民主党に対して災害救助法や災害対策基本法の見直しを求める要請を行いました。
要請では、現行の災害救助法や災害対策基本法が国と都道府県、市町村の役割分担を固定的に定めているため、政令指定都市による主体的な活動や広域支援の妨げになっていると指摘し、政令指定都市の市長を災害救助法に基づく救助の主体と位置づけることや、災害対策基本法で義務付けられている応急措置の実効性を担保するために従事命令を行う権限を付与することを求めています。
また、2008年(平成20年)に発生した中国四川省大地震で実施された、被災地の各県に対応した省が1対1で支援を行う「対口支援」(日本では「カウンターパート方式支援」「ペアリング支援」とも)と同様の仕組みを国の広域支援の枠組として検討する際には、政令指定都市も支援の主体とすることや政令指定都市の意見を反映することを要請しました。
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