2011年11月21日

気象庁、予報業務許可審査基準改正案を公表

気象庁は、法人向けなどの「特定向け予報」の規制緩和や予報の時間分解能見直しなどを盛り込んだ「予報業務の許可並びに予報業務の目的及び範囲の変更の認可に関する審査基準」改正案を公表し、意見を募集しています。

特定向け予報については、企業など特定の利用者が対象であり、気象庁が発表する警報や台風情報との整合を必要としないなどの留意点を理解していることが前提となるとして、予報の時間分解能(最小の時間単位)の規制を撤廃するほか、予報の名称や台風情報に関する許可条件も削除されます。一方で、情報通信技術の進歩により、特定向け予報を一般の利用者が入手することも懸念されるとして、特定向け予報の留意事項を理解していない一般の利用者にも提供するものは「一般向け予報」として扱います。

2007年(平成19年)の制度開始以降、審査事例が蓄積されたとして、地震動の予報(緊急地震速報)の審査の細目が定められるほか、現在はシステム形態で分類されている地震動予報業務の目的を、地震動以外の予報業務許可と同様の「一般向け発表」と「特定向け発表」に変更します。また、「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」への対応状況を利用者に説明することを求める規定が盛り込まれています。

意見の募集期間は、2011年(平成23年)12月20日までとなっています。

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