厚生労働省は、「JRC(日本版)ガイドライン2010」で乳幼児へのAED(自動体外式除細動器)使用に関する規定が変更されたことに対応するため、AEDの製造販売事業者に対して添付文書の「使用上の注意」改訂について通知しました。
ガイドライン2010では、1歳未満の乳児に対してAEDなどによる除細動を推奨する規定が盛り込まれたほか、従来8歳を区切りとしていた小児用パッドの使用についても、現場の混乱を避けるために未就学児(およそ6歳)に変更されました。このため、1歳未満の乳児や8歳未満の就学児への適用に関する記述を削除し、成人用パッドを未就学児に使用する場合の注意事項の追加することが適当としたほか、AED設置者などへの情報提供の状況を医薬品医療機器総合機構に速やかに報告するよう求めています。
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