2011年11月23日

マンション耐震化促進へ改修・建替え要件緩和など提案

東京都は、耐震性を確保するためにマンションを改修したり建て替える場合の合意要件緩和などを国に対して緊急提案しました。

区分所有法では、耐震改修のような共用部分の形状や効用の著しい変更には区分所有者の4分の3以上の賛成が必要となっています。このため、耐震性の低いマンションの耐震改修については、建物の管理に必要な工事として過半数の賛成で実施できるよう見直すべきと求めています。

建て替えには5分の4以上の賛成という大規模改修よりも厳しい条件があるため、老朽マンションの不良ストック化が懸念されるほか、居住者や社会へのリスクも高く、合意要件を緩和して建替えを促進する公益性が高いとしました。また、容積率などが既存不適格(建築時には適法だったが現行法に対して不適格となる建築物)となる場合には、同じ場所に同規模のマンションを建替えすることが困難であるとして、別敷地への建替えを区分所有法上の建替え決議で可能とする仕組みも必要としています。建替え決議が成立しても賃貸借契約が解除できないために建替えが進まない事例もあるとして、借地借家法上の解約の正当事由として建替え決議の成立を加えることも求めました。

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