国立国会図書館が発行している『外国の立法』に、韓国で2011年(平成23年)9月9日に施行された「119救助及び救急に関する法律」について掲載されています。
救急救助体制の拡充や、これまで別に運用されていた救助隊(日本の消防隊に相当)と救急隊の統合運用、妨害行為に対する罰則などが盛り込まれているほか、緊急性がないと判断された場合には救急救助隊を出動させないことが可能になりました。また、救急救助隊員の要請や技術向上を図るため、教育訓練プログラムの実施や研究開発を国などに義務付けています。
韓国では、有資格隊員の不足や特殊災害への対応などが課題となっているほか、隊員への暴行や緊急性の低い要請なども増えていることが今回の法律制定につながりました。
関連リンク
- 【韓国】 119救助及び救急に関する法律の制定 [PDF](国立国会図書館)
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