総務省消防庁は、加圧防排煙設備の設置と維持についての技術上の基準を定める省令などの案を公表し、意見を募集しています。
2005年度(平成17年度)から2007年度(平成19年)にかけて開催された「消防活動支援性能のあり方検討会」が取りまとめた報告書を受けて、防火対象物のうち床面積の大きい販売店や平面駐車場について、中規模の火災でも消防隊員が安全に活動可能な消防活動拠点を設けるなどの規定を整備する内容です。
消防活動拠点には、火煙が侵入してこないよう外気を取り込んで加圧することを求めているほか、壁や扉の表面温度を消防隊員が触れても安全な程度にとどめ、消防隊員が滞在可能な室温とすることなどを定めています。また、排煙設備についても、スプリンクラーで火勢を抑えることができる程度の火災では、消防隊員の活動に支障がないよう排煙風量を確保するなどとしました。
意見の募集期間は2009年(平成21年)6月22日までで、郵送を含めて必着となっています。
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