総務省消防庁は、2011年(平成23年)8月から9月にかけて相次いで日本に上陸した台風12号、15号による被害などを受けて、避難勧告の発令基準の見直しなどを求める通知を発出しました。
今回の台風では、一部で避難勧告などの発令が夜間になったり発令されていない地域で人的被害が発生した事例があったほか、停電などの影響で住民への情報伝達ができなくなった地域もありました。このため、避難勧告などの発令基準が「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に沿っているか点検し、必要な見直しを行うことや、避難準備情報の活用などにより災害時要援護者が日没前に避難できる体制の整備を要請しています。
また、避難場所や避難所に指定されている場所が土砂災害警戒区域など災害のおそれがある区域に入っていないか、防災行政無線の整備状況などについても確認し、必要な対策を検討するよう求めました。
関連リンク
- 平成23年10月4日付け消防災第319号 避難勧告等の発令基準等に係る点検等について [PDF](総務省消防庁)
- 避難勧告等の判断・伝達(内閣府防災情報)
- 災害時要援護者対策(内閣府防災情報)
- 記者発表資料 「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化」の通知について [PDF](内閣府防災情報)
- 平成23年5月27日付け消防災第191号 風水害対策の強化について(通知) [PDF](総務省消防庁)
0 件のコメント:
コメントを投稿