2011年10月4日

相模原市、危機管理指針と事件・事故等対処計画を策定

相模原市は「危機管理指針」と「事件・事故等対処計画」を策定しました。

危機管理指針は、危機を「市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事態又は及ぼすおそれがある事態」と定義し、危機にかかわる対策の推進や計画の策定などを市の責務としました。また、危機を「災害」と「武力攻撃事態等及び緊急対処事態」、「事件・事故等」の3つに分け、それぞれに対応する地域防災計画と国民保護計画、事件・事故等対処計画を策定するとしています。市民や事業者が市の危機管理へ協力するよう努めるとした規定も盛り込まれました。

事件・事故等対処計画では、危機のうちテロや感染症、環境汚染、凶悪犯罪など地域防災計画と国民保護計画の対象外となるものへの対応が規定され、実際の危機に対処する体制として所管局長・区長が本部長となる危機監視体制(レベル1)、危機管理官が本部長となり複数の部局が連携して対処する危機警戒本部体制(レベル2)、市長が本部長となって全庁的に対応する危機対策本部体制(レベル3)の3段階のレベルを設定しました。また、危機管理連絡会や危機管理責任者会議を開催して、平常時から情報の共有や連絡体制の構築などを行っていくとしています。

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