2011年10月30日

過炭酸ソーダの危険物追加やバイオ燃料対応の政令改正案

総務省消防庁は、炭酸水素ナトリウム過酸化水素付加物(過炭酸ナトリウム、過炭酸ソーダ)の第1類危険物への追加、エタノールやバイオガソリンなどエタノールを含む燃料を取り扱うガソリンスタンドの技術基準の新設などを内容とする、危険物の規制に関する政令などの改正案を公表し、意見を募集しています。

炭酸水素ナトリウム過酸化水素付加物については、2010年度(平成22年度)に開催された調査検討会で、消防法上の第1類の危険物に追加することが適当とされたことを受けての対応で、関係規定は2012年(平成24年)7月1日に施行するとしています。

浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の技術上の基準も改正されます。浮き蓋は地震の揺れや衝撃に耐えられる構造とすることや、密閉構造を必要とするものを除いて可燃性蒸気を有効に排出するための特別通気口や浮き蓋の状態を目視確認できる点検口を設けることなどが盛り込まれました。施行は2012年4月1日としています。

エタノール等を取り扱う給油取扱所の技術上の基準については、バイオエタノールが自動車用燃料として普及することが見込まれるとして、水溶性で無色、無臭というエタノールの性質を踏まえた技術基準を整備し、2012年1月11日に施行するとしました。

危険物施設の消火設備として、これまでの二酸化炭素消火設備に加えてハロン代替ガスを使用したものも使用可能とするための規定も整備されるほか、2010年度に開催された検討会の知見を受けた技術基準の改正も行われます。法令上の呼称を「不活性ガス消火設備」に改める規定については2012年3月1日、危険物施設の消火設備の技術基準については2012年4月1日の施行としています。

消防活動阻害物質に1-ブロモ-3-クロロプロパン(BCP、トリメチレンクロロブロマイド、1-臭化-3-塩化プロパン)とオキシ三塩化バナジウム(三塩化酸化バナジウム(V)、三塩化バナジル)を消防活動阻害物質に追加指定する規定については、2012年3月1日に施行するとしています。

意見募集は2011年(平成23年)11月27日(必着)まで、電子メールと郵便、FAXで受け付けています。

2011/10/31:電子政府の総合窓口のパブリックコメント情報へのリンクを追加しました。

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