2011年9月23日

文部科学省、被災児童・生徒の就学事務処理について通知

文部科学省は、東日本大震災により被災して避難している児童、生徒や就学予定者に関する事務処理上の留意点を都道府県と政令指定都市の教育委員会に通知しました。

学校教育法の規定で、次年度から小学校や中学校などへ通う就学予定者の学齢簿を10月末までに編製する必要があることから、2011年(平成23年)8月31日付け事務連絡として発出されました。

避難元に住民票を置いたまま避難している就学予定者について、全国避難者情報システムを活用するほか、ポスターや広報誌、ホームページなどで呼びかけて就学予定者を把握する必要があるとした上で、原則として避難先の自治体が設置する学校を就学先として学齢簿の編製や健康診断などの事務処理を行うことを求めています。避難元の自治体が避難先に学校を開校していて、就学予定者が通学を希望する場合は、避難元の自治体が学齢簿を編製するとしました。

避難元の学校に籍を置いたまま避難先自治体の学校に通っている児童や生徒が翌年度以降も通うことを希望する場合には、区域外就学とするか避難先自治体で学齢簿を編製して転学の手続きを取るなどの対応が望ましいとしているほか、原発避難者特例法の指定市町村から避難している就学予定者について特例的な事務処理を行う可能性があるとしました。

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