2011年9月13日

トラック運転手の帰着先、営業所でなく被災地拠点も可能

国土交通省は、東日本大震災の被災地に拠点を設けて復旧・復興活動を行うトラック事業者を対象に、被災地拠点を運転手の所属営業所とみなす特例措置を創設しました。

トラック事業者は、国土交通省の告示で定められた基準により運転手を144時間(6日間)以内に一度所属する営業所に戻さなければならいことになっていますが、被災地から離れた所属営業所へ帰るために業務を中断する必要があるとして規制の緩和が求められていました。

今回の特例措置では、運転手が睡眠をとれる施設や車両の保管場所の確保、アルコール検知器を使った点呼を確実に実施するなどの要件を満たした被災地拠点の届出を行うことで、被災地拠点を所属営業所とみなして戻ることで告示の基準を満たすことが可能になりました。

特例措置は、平成23年(2011年)9月13日から1年間実施されます。

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