東京都では、2011年(平成23年)10月1日から消防設備士免状の一部自主返納制度を開始します。
2010年(平成22年)に行われた「国民の声」規制・制度改革集中受付で、消防設備士は資格を必要とする業務に従事していなくても講習の受講義務があり、有効期限もないために不必要な講習が負担となっているとの意見があったことから、自主返納制度の導入について平成23年度中に結論を出す方針を2011年4月に閣議決定、総務省消防庁が7月に事務処理要領を改正して免状の全部・一部返納を制度化していました。
東京都で一部自主返納を受け付けるのは、返納を希望する免状に東京都知事が交付したものが含まれている場合で、東京消防庁の消防署と消防分署、消防出張所(稲城市と島しょ部は除く)と財団法人消防試験研究センター中央試験センターが受付窓口となります。
資格を必要とする業務に従事していない場合は講習の受講義務がない危険物取扱者についても免状の全部返納制度が導入され、新潟県ではすでに手続ができるようになっています。
関連リンク
- 消防設備士免状の一部自主返納制度が始まります(東京消防庁)
- 新潟県支部|財団法人消防試験研究センター(消防試験研究センター。2011年8月5日付で自主返納について掲載)
- 平成23年7月1日付け消防予第240号 「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」の一部改正について [PDF](総務省消防庁)
- 平成23年7月1日付け消防危第129号 「危険物取扱者免状に関する事務処理手続きについて」の一部改正について [PDF](総務省消防庁)
- 「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針(平成23年4月6日閣議決定) [PDF](内閣府 行政刷新ホームページ)
- 「国民の声」おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)についての集中受付で受け付けた提案等に対する各省庁からの回答について(「国民の声」ホームページ。資料1「検討要請に対する各省庁からの回答」総務省分で消防設備士免状について)
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