2011年9月17日

東京都、消防設備士免状の一部自主返納制度を開始

東京都では、2011年(平成23年)10月1日から消防設備士免状の一部自主返納制度を開始します。

2010年(平成22年)に行われた「国民の声」規制・制度改革集中受付で、消防設備士は資格を必要とする業務に従事していなくても講習の受講義務があり、有効期限もないために不必要な講習が負担となっているとの意見があったことから、自主返納制度の導入について平成23年度中に結論を出す方針を2011年4月に閣議決定、総務省消防庁が7月に事務処理要領を改正して免状の全部・一部返納を制度化していました。

東京都で一部自主返納を受け付けるのは、返納を希望する免状に東京都知事が交付したものが含まれている場合で、東京消防庁の消防署と消防分署、消防出張所(稲城市と島しょ部は除く)と財団法人消防試験研究センター中央試験センターが受付窓口となります。

資格を必要とする業務に従事していない場合は講習の受講義務がない危険物取扱者についても免状の全部返納制度が導入され、新潟県ではすでに手続ができるようになっています。

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