総務省消防庁は、ガソリンスタンドなどに設置されている地下貯蔵タンクに対する流出事故防止対策の猶予期限を、東日本大震災の被災地で3年間延長する省令を公布・施行しました。
危険物施設の流出事故の多くは腐食劣化によるものが約4割を占め、そのうちおよそ半数が地下貯蔵タンクなどからとなっています。また、地下貯蔵タンクは構造上、流出事故の発見が遅れる可能性が高いことから、平成23年(2011年)2月に施行された「危険物の規制に関する規則」などの改正で、既設の地下貯蔵タンクのうち特に腐食の可能性が高いものに内面ライニングや電気防食などの措置が義務付けられました。
2月に施行された省令では、経過措置の期間が施行から2年後の平成25年(2013年)3月31日までとされましたが、震災の被災地では大きな被害があったことから、タンクからの漏れを検出するための設備や漏えい検査で流出事故を早期に発見できるようにすることを条件に、経過措置期間を平成28年(2018年)1月31日まで3年延長しました。
関連リンク
- 報道資料 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果及び省令の公布 [PDF](総務省消防庁)
- 報道資料 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集 [PDF](総務省消防庁)
- 報道資料 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果 [PDF](総務省消防庁)
- 報道資料 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集 [PDF](総務省消防庁)
- 平成22年7月8日付け消防危第144号 既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について(総務省消防庁)
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