2011年9月21日

使い捨てライター規制、経過措置終了で完全実施へ

使い捨てライターや多目的ライターに、子供が容易に扱えないようチャイルドレジスタンス機能を備えることなどを義務付けた改正消費生活用製品安全法施行令の経過措置期間が、2011年(平成23年)9月26日で終了します。

子供が使い捨てライターで火遊びをして火災となる事故の多発を受けて2010年(平成22年)12月に消費生活用製品安全法施行令が改正されました。改正により、使い捨てライターと多目的ライター(点火棒)についてチャイルドレジスタンス機能や炎の高さの制限、子供が興味を持ちにくいよう玩具(ノベルティー)型でないなどの技術基準に適合することが義務付けられましたが、経過措置として基準に適合しないライターの販売が認められていました。

経過措置の終了により、2011年9月27日以降は登録検査機関による技術基準への適合性検査証明や損害賠償責任保険契約などが完全に義務化され、基準適合を示す「PSCマーク」と注意事項を表示した製品以外の販売が禁止されます。

また、基準に適合しないライターを処分する際に、完全にガスを抜かずに廃棄したためにごみ収集車が火災となる事故が起きていることから、経済産業省などでは、ライターを処分するときは火の気がなく風通しの良い安全な屋外で完全にガスを抜き、各自治体のルールに従って廃棄するよう注意を呼びかけています。

2011/09/26:関連リンクに、2011年9月22日付の製品評価技術基盤機構による注意喚起を追加しました。

2011/09/27:関連リンクに、2011年9月27日付の経済産業省による報道発表を追加しました。

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